2007年 03月 12日
すべては消費者の手に委ねられている
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すべては消費者の手に委ねられている
「すべて」
実験動物のほとんどは、実験後に処分されています。
それは、実験用に繁殖された犬であったりウサギだったりします。
彼らは、ペットではない。
痛みの中で生きる彼らは、勿論ペットではない。
しかし、魂ある生き物である。
役目が終わった時、そんな彼らに何か望みはあるのでしょうか。
彼らはそこから外の世界を知らないのです。
知らないということは、彼らにとって幸せなことか不幸なことかは解りません。
いつものように実験室で、最期の時を迎えるのでしょうか。
その時、彼らは涙を流すのでしょうか。
空も、風も、雨も、雪も、草も、土も、木も、花も、川も、海も、山も、丘も、湖も、
春も、夏も、秋も、冬も、
心も、
彼らは知ることなく、虹を渡るのです。
日本からちょっと外へ目を向けて下さい。
NPO法人 動物実験廃止を求める会(JAVA)HPよりコピーさせて頂きました。
EU(欧州連合)と加盟国の動向
Cosmetic Testing in the European Countries
欧州では、消費者の運動が、法律をも変える大きな流れを作りだしました。「化粧品の動物実験反対」という市民一人ひとりの想いが、「化粧品の動物実験禁止」という法律の制定へとつながりました。
●EU『動物実験した化粧品の販売禁止』という画期的決議
1980年代に大きくなった化粧品の動物実験反対運動は、ヨーロッパでは消費者ベースの運動にとどまらず、議会へのロビイング(陳情・要請行動)という形で発展しました。その結果、欧州議会(European Union)では1993年6月14日、「動物実験が行われた原料を配合する化粧品のEU域内での販売(流通)を1998年1月1日以降禁止する」という化粧品指令第6次改正(93/35/EEC)を採用したのです。この動きに並行するようにオランダ、ドイツ、英国、オーストリアなどいくつかのEU加盟各国では、自国の法律で化粧品の動物実験の禁止措置をとるようになりました。また、法律では禁止していなくとも実質的に行われていない国も増えてきました。
●なぜ「実験禁止」ではなく「販売禁止」だったのか
EU加盟各国は、この指令に基づいて国内法整備を進めることになりますが、国内での化粧品の動物実験禁止法を制定しても、たとえば化粧品メーカーが、動物実験を禁止していない国に実験施設を設けて動物実験を続けることができてしまう。また、EU加盟国以外の国で動物実験が行われた化粧品が、なんら違法性もなく輸入され販売されてしまうことが可能になってしまう、といった法制度の抜け道ができてしまうのです。実質的に化粧品の動物実験をなくすためには「販売禁止」こそが重要なファクターなのです。
●度重なる延期―業界が「自由貿易違反」と圧力
ところが、1998年から実現される予定だったEU域内での販売禁止は、実現目前の1997年には「2000年まで延期」、次の期限の直前の2000年には「2002年まで延期」というように、延期決定が繰り返されました。なぜ、このような事態に見舞われてしまったのか。それは、EU内外の大手メーカーを中心にした化粧品業界が「世界の自由貿易ルールに違反する」というもっともらしい理由をあげて、反対の圧力をかけた結果だといわれています。たとえば、日本や米国など、動物実験が禁止されていない国のメーカーが動物実験を行なって開発した化粧品をEU域内で販売できなくなってしまう。あるいは、EU加盟国内のメーカーが、動物実験が禁止されていない他国で実験を行なって開発した化粧品を販売できなくなってしまう、それは貿易障害だ、と主張したのです。
2001年には、EU内外の化粧品業界から圧力をかけられた欧州委員会(European Commission)が、「販売禁止」を反故にし「実験禁止」に差し替えようという提案をしました。つまり、「実験禁止」だけにすることによって、新規原料開発によって利潤を上げようという化粧品メーカーに逃げ道を与えようとしたのです。これらの動きからも、ヨーロッパで販売シェアの高い日本のメーカーが大きな圧力をかけてきたことは想像に難くないでしょう。
●ならば自発的な動物実験廃止を―国際的なキャンペーン
動物愛護団体や消費者たちが待ち望んだ1998年1月1日という期日は、無念にも延期されてしまったけれども、法律でダメならば、自発的に廃止にもっていこう――1997年に欧州委員会から延期が発表されたのと並行して、ヨーロッパやアメリカの約50の動物愛護団体(European Coalition to End Animal Experiments)が集まって「化粧品の動物実験―それはあなたの手に委ねられている(Cosmetic Testing - it's in your hands)」と銘打ったキャンペーンを始動させました(JAVAもこの趣旨に賛同し、キャンペーンに参加しました)。
「『動物実験していない』国際基準」を設け、1998年1月1日までにこの基準を採用するように化粧品メーカーへ働きかけて、本来法的に廃止されるはずの期日を自発的に満たしていこうというキャンペーンです。ザ・ボディショップやアーバン・ディケイ、トムズオブメイン、ロクシタンなど日本でもおなじみのメーカーが早々にサインアップし、期日までに約100社が名を連ねました。この基準は現在でも有効で、それを採用するメーカーは現在でも増え続けています。
【「動物実験していない」国際基準】
1) 現在および将来、動物実験を実施、委託、加担していない。
2) その企業が設定した日付以降、動物実験を実施、委託、加担している供給会社より製品原料、混合成分、製品を購入しない。
企業は、取引のあるすべての供給会社より、上記の基準を満たしているという明文化した証明書を定期的に得なければならない。
※JAVAの「動物実験していない」基準は、この国際基準に準じて設定されました。
●2009年に化粧品の動物実験が廃止に
政治をも巻き込んだ化粧品業界の抵抗に対し、動物愛護団体やEU市民の粘り強いロビイングがつづけられた結果、ようやく2003年2月27日のEU理事会(Council of European Union)において「販売禁止」と「実験禁止」の両方を盛り込んだ化粧品指令第7次修正案が承認されるにいたりました。同年3月11日に公布されたその決議(2003/15/EC)の内容の要約は次の通りです。
[販売禁止]
・ 2004年9月より、EU域外で動物実験が行われた化粧品および原料の販売禁止。ただしEUにおいて認証を受け採択されている代替法が存在する試験領域に関して(現状では、光毒性試験、皮膚腐食性試験の2領域のみ)
・ 2009年3月より、代替法が確立されているかどうかにかかわらず、動物実験が行われた化粧品および原料の販売禁止(ただし、薬物動態、生殖発生毒性、反復投与毒性の3つの各試験領域については例外)
[実験禁止]
・ 2004年9月より、EU域内での、化粧品の完成品における動物実験の禁止
・ 2009年3月より、EU域内での、化粧品の原料における動物実験の禁止
・ 2013年より、化粧品の安全性試験における残りの3つの例外領域での動物実験の禁止
●消費者の願いを無視して、さらに延期の危険性も
EUの規制に力を注いできた動物愛護団体は、この決定は予断を許さないとしています。2009年に全廃されるのかというとそうではない。一部の領域においては、代替法が確立しなかった場合は、2009年からさらに4年間、2013年まで猶予が与えられています。しかも、この2013年という期限についても、代替法が確立していない、ということを理由に、さらに延期を求める圧力がかけられる危険性は否定できません。
英国の動物愛護団体が入手した米国のP&Gの内部文書には、「大半の動物実験はEU外で行っているためEUの『実験禁止』には関心がないこと」、「『販売禁止』の延期を求めて強引なロビー活動をしてきたこと」、「それらのロビー活動を消費者に知られないようにしてきたこと」などが明記されていたと報告されています。また、世界最大手のロレアルを始め巨大な化粧品産業を擁するフランス政府は、EUの動きを阻止するためEU指令(2003/15/EC)を不服として2003年9月、欧州裁判所(European Court of Justice)に異議申し立てを行ないました。欧州裁判所は2005年5月、このフランスの上訴を棄却したため、EUの化粧品に関する動物実験禁止規程は維持されることになっています。
●すべては消費者の手に委ねられている
すでに国の法律によって動物実験を禁止している国があるものの、EU域内での販売禁止が実現されない限り不十分であることは先にも述べました。しかし、実験を禁止する国や廃止するメーカーが大多数になれば、2009年を待たずとも動物実験の廃止は実現に近づくはずです。それには、EUで経済的に強い影響力を持つ日本において、化粧品の動物実験反対運動が盛り上がるかどうか、化粧品メーカーから動物実験廃止を導きだせるかどうかが、重要なキーだといっても過言ではありません。それを握っているのは、私たち消費者一人ひとりです。
http://www.java-animal.org/
by requiem---k
| 2007-03-12 16:09
| ■今、動物たちが伝えたい事